お知らせ

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歩道通行できる場合も交通ルールを守りましょう

道路交通法上、自転車は軽車両であるため、歩道と車道の区別のあるところでは、車道通行が原則です。
普通自転車は、次の場合には歩道を通行することができます。
(1) 歩道に「普通自転車歩道通行可」の
 標識等があるとき
(2) 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、
 身体の不自由な人が運転しているとき
(3) 道路工事など、通行の安全を確保するた
 めにやむを得ないと認められるとき

自転車を運転する際には交通ルールを守り、より安全な運転に努めましょう。

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/hiroshima-police/doc/764725

広島県警察本部
交通部交通企画課
082-228-0110

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  • 登録日 : 2024/12/18
  • 掲載日 : 2024/12/18
  • 変更日 : 2024/12/18
  • 総閲覧数 : 3 人
Web Access No.2403861