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道路交通法上、自転車は軽車両であるため、歩道と車道の区別のあるところでは、車道通行が原則です。
普通自転車は、次の場合には歩道を通行することができます。
(1) 歩道に「普通自転車歩道通行可」の
標識等があるとき
(2) 13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、
身体の不自由な人が運転しているとき
(3) 道路工事など、通行の安全を確保するた
めにやむを得ないと認められるとき
自転車を運転する際には交通ルールを守り、より安全な運転に努めましょう。
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/hiroshima-police/doc/764725
広島県警察本部
交通部交通企画課
082-228-0110
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