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自転車の傘差し運転等は禁止!【福山西警察署】
- [Registrant]広島県警察本部
- [Language]日本語
- [Location]広島県 広島市
- Posted : 2024/10/08
- Published : 2024/10/08
- Changed : 2024/10/08
- Total View : 18 persons
Web Access No.2223075
また主な禁止行為として
● 傘を手に持って運転すること
● 傘を固定して運転すること
● 携帯扇風機を持ったまま運転すること
● 買い物袋を肩に掛けたまま運転すること
● ペットボトルを手に持ち、飲みながら運転すること
などが挙げられます。
自転車で交通事故を起こし、他人を死傷させた場合、重過失致死傷罪等により5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処罰されることがありますので、運転する際は十分に注意して運転して下さい。
福山西警察署
084-933-0110
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