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自転車の傘差し運転等は禁止!【福山西警察署】
- [สมาชิกที่ลงทะเบียน]広島県警察本部
- [ภาษา]日本語
- [แอเรีย]広島県 広島市
- วันที่ลงทะเบียน : 2024/10/08
- วันที่โพสต์ : 2024/10/08
- วันเปลี่ยนแปลง : 2024/10/08
- จำนวนรวมของการเปิดดู : 17 คน
เบอร์ Web Access 2223075
また主な禁止行為として
● 傘を手に持って運転すること
● 傘を固定して運転すること
● 携帯扇風機を持ったまま運転すること
● 買い物袋を肩に掛けたまま運転すること
● ペットボトルを手に持ち、飲みながら運転すること
などが挙げられます。
自転車で交通事故を起こし、他人を死傷させた場合、重過失致死傷罪等により5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処罰されることがありますので、運転する際は十分に注意して運転して下さい。
福山西警察署
084-933-0110
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