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自転車の危険な運転に対する罰則が整備されました。
自転車で出掛けられる方は、次のことに注意して自転車を運転しましょう。
☆運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手に持って
自転車を運転する行為、画面を注視する行為、通話する行為
☆酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、
酒類の提供や同乗(二人乗り)、自転車の提供(自転車を貸す)
☆傘差し運転等
傘を手に持って運転する行為
傘スタンドに固定して運転する行為
その他、携帯扇風機・買い物袋・カバン・飲み物等を手に持って運転する行為
など、ハンドルの正確な操作に支障があり、安定を失うおそれのある行為
以上のような危険な行為を
過去3年以内に2回以上
摘発されると、
自転車運転者講習
の受講が命じられます。(対象は14歳以上)
受講を命じられてから、3か月以内の指定された期間内に受講しないと
5万円以下の罰金!!
年末に向けて、交通事故の発生が増加する傾向にあります。
自転車を運転される方、歩行者・ドライバーの皆様、交通事故防止にご協力をよろしくお願いします。
廿日市警察署
0829-31-0110
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