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これは、平成18年6月に施行された、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」に基づき、国及び地方自治体の責務等が定められるとともに、この期間を拉致問題について国民へ啓発することとしているものです。
我が国の国民的課題である拉致問題の解決をはじめ、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処は、国際社会をあげて取り組むべき課題です。
心あたりのある方は、どんな小さなことでも結構ですので、情報をお寄せください。
三次警察署
0824−64−0110
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