住所を入力して検索ボタンをクリックすると、ルートが表示されます。
出発地の住所 | |
---|---|
ルートタイプ | |
特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません。
例外的に、
(1) 最高速度表示灯を点滅させている
こと
(2) 6km/hを超える速度を出すことが
できないこと
の要件を満たす場合は、特例特定小型原動機付自転車として、道路標識等で普通自転車等の通行が認められた歩道や、路側帯(歩行者専用路側帯を除く)を通行することができます。
交通ルールはきちんと守りましょう。
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/hiroshima-police/doc/660884
--
印刷された情報をサイトで見るには、上記URLまたはQRコードからアクセスできます。