お知らせ

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【広島南警察署】自転車も交通ルール、マナーを守りましょう!

令和5年中、当署では自転車の交通違反者に対し約5,800件の指導警告をしました。
 <特に多かった自転車の交通違反>
  ●「並進」約1,900件
  ●「無灯火」約1,300件
  ●「携帯電話使用」約800件
  ● 右側通行等の「通行区分違反」約530件

 「自転車」は便利な乗り物ですが、自動車やバイクと同じ「車両」となるため、「道路交通法」という車社会の交通ルールを守らなければなりません。
 交通違反やマナーの悪い走行は、大変な交通事故を起こしたり、他の人や車に迷惑をかけることになります。
 
  
 自転車利用中に交通事故を起こさず、また、道路を利用するみんなが安心して通行できるように、
 ◆原則「車道」を通行する。
 ◆歩道を走行する場合は、「車道寄り」を「徐行」する。
 ◆信号や標識・標示に従って通行する。
  ・「車両用の信号」に従う。
  ・ただし、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の表示がある場合や、横断歩道を進行する場合は「歩行者用信号機」に従う。
  ・「止まれ」の標識・標示がある場合は一時停止し、安全確認してから進行する。 など
 ◆「自転車横断帯」がある場合は必ず通る。
 ◆「横断歩道」だけがある場合は横断歩道を通行できるが、「歩行者優先」とする。
 ◆夜間はライトを点ける。
 ◆交差点では他の車や人に注意し、安全を確かめてから進行する。
 ◆「歩行者優先」「ゆずり合い」の気持ちを持つ。
などしましょう。

☆警察は多発している自転車交通事故を抑止するため、悪質・危険な交通違反自転車を積極的に検挙します!!!

広島南警察署
(082)255−0110

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  • 登録日 : 2024/02/08
  • 掲載日 : 2024/02/08
  • 変更日 : 2024/02/08
  • 総閲覧数 : 21 人
Web Access No.1640807