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運転中のながらスマホとは、スマートフォンなどを手に持って、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為が罰則の対象となります。
違反者は、
●6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
が科されます。
また、酒気帯び運転については呼気に酒気を帯びた状態で自転車を運転するほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者(自転車の提供者も含む)は、
●3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
が科され、酒類の提供者・同乗者は
●2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となります。
みなさん「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」絶対にダメです!
福山西警察署
084-933-0110
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