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【広島南警察署】ストップ 自転(ten)車事故!

本日、広島南警察署では、『ストップ 自転(ten)車事故!』の日として、自転車違反者に対する交通指導取締りや自転車利用者へのマナーアップ広報を行っています。
【自転車も一時停止標識を守りましょう】
 一時停止の標識がある交差点では、車両は停止線の手前で一停止し、交差点の安全確認をしなければならないこととなっています。(道路交通法第43条)
 車両とは、自動車やバイクだけでなく自転車も含まれますので、自転車もこの標識に従う義務があります。
 自転車が関連する交通事故は、交差点で最も多く発生しています。
 一時停止の標識がある交差点や見通しの悪い交差点では、必ず一時停止し、左右の安全を確認して通行するようにしてください。

広島南警察署
(082)255−0110

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  • 登録日 : 2025/04/10
  • 掲載日 : 2025/04/10
  • 変更日 : 2025/04/10
  • 総閲覧数 : 42 人
Web Access No.2686101