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【広島中央警察署】〜令和6年11月1日道路交通法改正〜
- [Registrant]広島県警察本部
- [Language]日本語
- [Location]広島県 広島市
- Posted : 2024/10/08
- Published : 2024/10/08
- Changed : 2024/10/08
- Total View : 54 persons
Web Access No.2222573
〇運転中のながらスマホ
〇酒気帯び運転および幇助
今回は「運転中のながらスマホ」についてです!
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。(停止中の操作は対象外)
違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
広島中央警察署
(082)224ー4−0110
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