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※ 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
★ 対象施設(海田警察署管内)
★ 陸上自衛隊 海田市駐屯地
業務(測量、空撮など)により重要施設及びその周辺地域でドローン等の飛行を行う場合は、飛行前に重要施設の管理者の同意等が必要となり、広島県公安委員会に事前通報(飛行を行う48時間前までに、海田警察署を経由した申請又は警察行政手続サイトによるオンライン申請)する必要があります。
事前通報の方法については、広島県警察のホームページに記載されています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/kogatamujinki20220130.html
また、人口密集地域でドローン等を飛行させる場合は、航空法に基づく許可・承諾が必要となります。
違反した場合には、状況に応じて罰則もありますので、むやみな飛行はやめてください!!
☆ ドローン等の飛行に関して質疑がある方は、海田警察署まで ☆
海田警察署
082-820-0110
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