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【広島中央警察署】自転車の歩道通行方法
- [Registrant]広島県警察本部
- [Language]日本語
- [Location]広島県 広島市
- Posted : 2025/04/10
- Published : 2025/04/10
- Changed : 2025/04/10
- Total View : 26 persons
Web Access No.2685579
毎月交通安全日(1日・10日・20日)、運動期間中等、管内の交差点で交通監視をしていますが、少し気になることがありましたのでお伝えします。
歩道通行可の標識がある場合など、普通自転車も歩道を通行することはできますが、道路交通法で
★自転車は歩道の中央から車道よりの部分を徐行しなければならない
★歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければならない
となっています。
「車道では左側通行」は、浸透しつつありますが、
〇〇〇歩道は中央から車道よりを徐行〇〇〇
を浸透させようと日々声掛けをさせていただいています。
※普通自転車・・長さ190cm以内および幅60cm以内など車体の大きさ、構造が基準を満たすもの
※徐行・・・・・直ちに停止できるような速度で進行すること
広島中央警察署
(082)224−0110
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