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特定小型原動機付自転車は車道通行が原則!!

特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません。
例外的に、
 (1) 最高速度表示灯を点滅させている
   こと
 (2) 6km/hを超える速度を出すことが
   できないこと
の要件を満たす場合は、特例特定小型原動機付自転車として、道路標識等で普通自転車等の通行が認められた歩道や、路側帯(歩行者専用路側帯を除く)を通行することができます。
交通ルールはきちんと守りましょう。

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/hiroshima-police/doc/660884

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  • 注册日期 : 2024/08/08
  • 发布日 : 2024/08/08
  • 更改日期 : 2024/08/08
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