お知らせ

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〜令和6年11月1日道路交通法の改正〜

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました

〇運転中のながらスマホ
〇酒気帯び運転および幇助

 今回は「酒気帯び運転および幇助」についてです!
 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

広島中央警察署
(082)224−0110

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  • 登録日 : 2024/10/16
  • 掲載日 : 2024/10/16
  • 変更日 : 2024/10/16
  • 総閲覧数 : 4 人
Web Access No.2242161