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〇運転中のながらスマホ
〇酒気帯び運転および幇助
今回は「酒気帯び運転および幇助」についてです!
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
広島中央警察署
(082)224−0110
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