お知らせ

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特定小型原動機付自転車も飲酒運転はダメ!!

道路交通法第65条では「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。
特定小型原動機付自転車も車両の一種です。お酒を飲んだ後に運転することはできません。
飲酒運転は絶対にやめましょう。

添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/hiroshima-police/doc/656461

広島県警察本部
交通部交通企画課
082-228-0110

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  • 登録日 : 2024/08/02
  • 掲載日 : 2024/08/02
  • 変更日 : 2024/08/02
  • 総閲覧数 : 56 人
Web Access No.2036299