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交通事故を起こした際、相手から「大丈夫です。」等と言われ、警察に届けずにその場を離れた後、相手方が警察に交通事故による診断書を提出した場合、『ひき逃げ事件』となります。
また、相手が「大丈夫です。」等と言って立ち去ったため、自身も警察に届けずに現場を離れた場合も同様です。
ひき逃げ事件は、
〇 刑事処分は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
〇 行政処分は、運転免許の取り消し、欠格期間3年以上
の処分に該当し、相手方にけががない場合でも報告義務違反となり、
〇 刑事処分は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
の処分に該当します。
交通事故が発生した場合の届け出義務は、車やバイクの運転者だけでなく、自転車の運転者も該当します。
交通事故が発生した場合は、
〇 相手の不詳の有無を確認する
〇 相手が大丈夫と言って立ち去っても、現場から警察に通報する
〇 救急車・警察官の到着まで現場を離れない
ことを必ず守ってください!
広島南警察署
(082)255−0110
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