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道路交通法第65条では「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。
特定小型原動機付自転車も車両の一種です。お酒を飲んだ後に運転することはできません。
飲酒運転は絶対にやめましょう。
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/hiroshima-police/doc/656461
広島県警察本部
交通部交通企画課
082-228-0110
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