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前回交通事故の救護(緊急)措置義務についてでしたが、今回は交通事故発生時の報告義務についてです。
〇交通事故発生時の報告義務
交通事故があったときは、その車両等の運転者は、救護(緊急)措置を講じた後、直ちに最寄りの警察署等の警察官に次に掲げる事項を報告しなければならない。
・交通事故が発生した日時、場所
・死傷者の数、および負傷の程度
・損壊した物、および損壊の程度
・事故車の積載物
・その交通事故について講じた措置
罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ケガのない事故も必ず報告しましょう!
一見してケガがない事故でも、実際負傷していることも多くあり、報告していなかった場合は、ひき逃げになる可能性もあります。
広島中央警察署
(082)224−0110
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