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自転車のスマホながら運転・酒気帯び運転等の罰則が強化されます。
令和6年11月1日に改正道路交通法が施行され、
スマートフォンなどを手で保持して自転車に乗りながら通話したり画像を中止する行為
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車を提供する行為
について、新たに罰則が整備されました。
スマートフォンを保持して通話や画像を中止する行為は
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合は
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
酒気帯び運転及び幇助については
違反者は 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類提供者・同乗者は 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となり、危険な行為として自転車運転者講習制度の対象にもなります。
また、同日広島県道路交通法施行細則も改正され、自転車を含む二輪車を対象に
傘を差す、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある運転方法
例 傘を手に持つ、傘スタンドに傘を固定する
携帯扇風機をてに持つ、買い物を肩にかけて乗る
が禁止行為の対象となり、違反した場合は5万円以下の罰金となります。
自転車に乗る際は重大事故防止のため、自転車の整備点検とヘルメットを着用し、交通ルールを守りましょう。
世羅警察署
0847−22−0110
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